1月22日大阪地方裁判所第16民事部は、建設アスベスト被害に対して、国の責任を認める判決を認める判決を言い渡しました。13年9月の東京地裁判決、14年11月の福岡地裁に続く三度目の判決です。
今回の判決では、国の違法原因として、これまでにも認められていたマスクの使用義務付けと警告表示の規制権限不行使に加えて、初めて平成7年時点において白石綿含む全ての石綿製造を禁止すべきでであったと判断しました。
しかし、福岡地裁判決同様一人親方の救済については認められず、製造企業の共同不法行為の成立も認めませんでした。
九州建設アスベスト訴訟を闘っている福建労では、この日判決時間に合わせ福建労会館で原告や弁護団と一緒に連帯集会を開催し判決を固唾をのんで待つ中、国に勝訴の一報が入ると一斉に大きな歓声と拍手に包まれました。
この判決を土台にさらに国を追いつめ、一人親方の実態から目をそらした不当な判決を覆していくためにも福岡高裁での勝利を勝ち取るとともに、国会請願署名を成功させ一日も早い政治解決を図るために頑張っていく決意を固めあいました。 大牟田支部からも石原律子原告団副団長他4人が参加しました。
一週間後の29日には京都建設アスベスト訴訟の判決が言い渡されます。 この日は事務所を閉めて大牟田駅前をはじめ県内各地で支援の訴えを行い福岡中央市民センターで決起集会を開催します。
0 件のコメント:
コメントを投稿